介護保険を利用して支払った費用の一部は医療費控除の対象になります。
公的介護サービスを利用して支払った費用のうち『利用者負担額』『居住費(滞在費)』『食費』は医療費控除の対象になるものがあります。
介護保険の医療費控除は、介護サービスの種類によって医療費控除の対象サービスになるサービスとならないサービス、医療費控除の対象費用になる費用とならない費用がありますので、公的介護サービスを利用された方は確認してみましょう。
表でご覧になりたい方は「PDF(102KB)各介護保険サービスと医療費控除対象一覧」をご覧下さい。
対象サービス
対象となる額
対象外サービス
医療費控除の対象となる介護保険サービスは次のとおりです。
【 在宅サービスを利用している方 】
A.医療系サービス
- 訪問看護、介護予防訪問看護
- 訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導
- 通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション
- 短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護
B.『Aの医療系サービス』のいずれかと併せて利用するケアプランに基づいた次の福祉系サービス
- 訪問介護( 生活援助が中心である場合は除く )、介護予防訪問介護、夜間対応型訪問介護
- 訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護
- 通所介護、介護予防通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護
- 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
- 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
【 施設サービスを利用している方 】
C.施設サービス
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
医療費控除の対象となる額は次のとおりです。
A.医療系サービス
「介護サービスの1割の自己負担」、 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護の利用による「滞在費・食費」、通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーションの利用による「食費」が医療費控除の対象の額となります。
B.『Aの医療系サービス』のいずれかと併せて利用するケアプランに基づいた福祉系サービス
「介護サービスの1割の自己負担」が医療費控除の対象の額となります。
ただし、「生活援助中心型の訪問介護」「通所介護の食費」「短期入所生活介護の滞在費・食費」は医療費控除の対象費用にはなりません。
C.施設サービス
介護老人福祉施設の場合、 「介護サービスの1割の自己負担」と「居住費及び食費」を合計した金額の2分の1が医療費控除の対象の額となります。
介護老人保健施設及び介護療養型医療施設の場合、 「介護サービスの1割の自己負担」と「居住費及び食費」を合計した金額が医療費控除の対象の額となります。
ただし、高額介護サービス費による払い戻しを受けているときは、払い戻された金額を除いた額が医療費控除の対象になります。介護保険サービスを利用したときに、併せて支払っている「特別な居室代」「特別な食事代」などは医療費控除の対象になりません。
医療費控除の対象とならない介護保険サービスは次のとおりです。
対象外サービス一覧
- 認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症型共同生活介護
- 特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護
- 福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与
- 特定福祉用具購入、特定介護予防福祉用具購入
- 住宅改修、介護予防住宅改修



