
セルフケアプランとは、ケアプランの作成をケアマネージャーに依頼しないで、本人あるいはご家族が行うことです。
この自己作成したケアプランを事前に市区町村に届出て受理された場合は、ケアマネージャーにケアプランの作成を依頼した場合と変わらず、公的介護サービスを利用できる仕組みが設けられています。
セルフケアプランの作成からサービスを利用する手順は概ね次のとおりです。
サービスを受けるまでにしなければいけないこと
- サービス利用票(兼居宅サービス計画)」用紙を入手します。
- 「居宅サービス計画表及びサービス利用実績表」である「サービス利用票」を、市区町村から入手します。
- サービス事業者の情報収を収集します。
- 利用したいサービスを提供できる介護サービス事業者を探し、利用料やサービス提供の意向を確認します。
- 介護サービス事業者の情報はワムネット(http://www.wam.go.jp/)の介護事業者情報(全国の介護保険事業者の情報について都道府県及び各事業者からの提供情報を掲載しています。 )が便利です。
- 居宅サービス計画原案作成と支給限度額確認、利用者負担額を計算します。
- 入手した「サービス利用票」にサービス計画を記入します。
- 「サービス利用票別表」により自分の計画が支給限度額内に収まるか確認し、自己負担額がいくらになるのか計算します。
- 作成に必要なもの
- 介護サービスの介護給付費単位数サービスコード表(PDF 1,496KB)
- 介護予防サービスの介護給付費単位数サービスコード表(PDF 391KB)
- 地域密着型サービスの介護給付費単位数サービスコード表(PDF 223KB)
- サービスを予約します。
- 作成した計画案に基づくサービスが提供されるように、介護サービス事業者へ予約をします。
- 市区町村へ「サービス利用票」「被保険者証」の提出します。
- 介護保険課に自分で作成した「サービス利用票」及び「サービス利用票別表」を「被保険者証」と共に提出します。
- 提出を受けた市区町村では「サービス利用票」の記入事項を確認し、「サービス利用票」に確認印を押印し、「被保険者証」に「自己作成ケアプラン」の旨を記載し、返還します。
- サービス利用票の「確認印」及び「被保険者証」に「自己作成ケアプラン」の記載がなければサービスの提供が受けられません。
- 介護サービス事業者との契約及びサービス提供票の作成・送付をします。
- 介護サービス事業者とサービス利用についての契約を行います。
- 「サービス提供票」を作成し、介護サービス事業者へ送付します。
サービス利用中にしなければならないこと
- サービスを利用します。
- 介護サービス事業者に「被保険者証」を提示し、サービスを受けます。介護サービス事業者は、実績を「サービス利用票」に記入します。
- 介護サービス事業者の変更や計画に変更がある場合は、サービス利用票に変更分を記入し市区町村に届け確認を得ます。『介護保険課へ「サービス利用票」「被保険者証」の提出』の手続きを再度行います。
- 市区町村へ「サービス利用票(実績)」「サービス利用票(翌月分)」「被保険者証」を提出します。
- 計画期間が終了し、サービス利用の実績が記入された「サービス利用票(実績)」を介護保険課に提出し実績の確認を受けます。
- 「サービス利用票(翌月分)」を提出し、翌月のサービス利用の手続きを併せて行います。



2000年4月にスタートした介護保険。その後、制度改正を経てますます複雑になりました。