介護が初めて必要になった皆様へ

認定申請から結果通知まで

お住まいの市町村へ要介護・要支援の申請をしましょう。申請は、本人・家族等が行うほか、地域包括支援センターが代行できます。(居宅介護支援事業所による代行も認められています。)

「要介護・要支援認定の申請」から「結果の通知」までのプロセスは以下のとおりです。

1. 申請書を提出します。

要介護認定申請書を介護保険被保険者証(第2号被保険者の場合は健康保険被保険者証)と併せて保険者へ提出します。

この時、市町村は、申請者に資格者証(暫定被保険者証)を発行します。認定後に被保険者証が郵送されてくるまでの間、暫定被保険者証が被保険者証の代わりになります。

s

2. 認定調査を行います。

認定調査員がご自宅に訪問し、心身の状況などを調査します。また、かかりつけ医が心身の状況について医学的立場で意見書を作成します。

3. 審査・判定を行います。

訪問調査の結果によるコンピュータ判定と医師の意見書をもとに介護認定審査会で審査し、要介護状態区分を判定します。

次へ

4.認定結果通知が届きます。

介護認定審査会の審査結果にもとづいて「要支援1・2」「要介護1~5」「非該当」の区分に分けて、通知書が送付されてきます。原則として、申請から通知までは30日以内で行われます。

認定結果に不服の場合は、介護保険審査会に申し立てることができます。不服申し立てが認容された場合は認定審査へ戻ります。

「認定」には有効期間が定められていて、有効期間が切れる前に更新申請を行います。有効期間内に心身の状況が変わったときは、変更申請を行います。

次へ

5.ケアプラン・介護予防ケアプランを作成します。

「事業対象者」、「要支援1・2」に認定された皆様は、地域包括支援センターへ依頼して介護予防ケアプランを作成します。「要介護1~5」に認定された皆様は、居宅介護支援事業者に依頼してケアプランを作成します。

当法人のケアマネージャーをご希望の皆様は「担当ケアマネージャーがいない皆様へ」をご覧下さい

「非該当」に認定された皆様は、介護保険サービスを利用することはできませんが、市町村の一般介護予防事業を利用することができます。お住まいの市町村にお問い合わせ下さい。


Copyright© 2012 社会福祉法人光仁会 富竹の里 All Rights Reserved.